医療情報所得加算に関する掲示

医療情報所得加算につきまして

当院はマイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用や問診票などを通じて患者さんの診療情報を取得、活用し、質の高い医療の提供に努めております。

2024年6月より医療情報取得加算として以下の通り、診療報酬点数を算定しております。

■マイナ保険証を利用する場合

初診時:1点  再診時:1点 ※3月に1回

■マイナ保険証を利用しない場合

初診時:3点  再診時:2点 ※3月に1回

正確な情報を取得、活用するためにマイナ保険証の利用にご理解とご協力のほどお願いいたします。

2024年10月
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